○むつ市児童福祉法施行細則
平成15年3月26日
規則第12号
むつ市児童福祉法施行細則(平成12年むつ市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第4条 所長は、児童居宅支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補装具の交付又は修理の申請)
第5条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具交付(修理)申請書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者から徴収する児童障害福祉サービスの提供又は委託に係る費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第8条 所長は、災害その他やむを得ない理由により障害児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該障害児又は扶養義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(法第34条の8の規定に基づく届出)
第10条 法第34条の8第2項及び施行規則第36条の32の2の規定に基づく届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第11号)によるものとする。
2 法第34条の8第3項の規定に基づく届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第12号)によるものとする。
3 法第34条の8第4項及び施行規則第36条の32の3の規定に基づく届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第13号)によるものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(川内町及び大畑町の編入に伴う経過措置)
3 川内町及び大畑町の編入の日前に、川内町児童福祉法施行細則(平成12年川内町規則第15号。以下「川内町規則」という。)又は大畑町児童福祉法に基づく指定居宅支援に関する規則(平成16年大畑町規則第5号。以下「大畑町規則」という。)の規定により受けた指定居宅支援等については、それぞれこの規則の相当規定により受けた指定居宅支援等とみなす。
附則(平成16年9月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日規則第56号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第47号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護行動援護外出介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は、当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定の基準(平成18年厚生労働省告示第169号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |