○むつ市地域自立支援協議会設置要綱

平成19年4月1日

告示第51号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、障害福祉に関する関係機関及び関係者(以下「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、地域における障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う場として、むつ市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務を所掌する。

(1) 障害福祉に関する情報の提供及び普及啓発に関すること。

(2) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立公平性の確保及び運営評価に関すること。

(3) 困難事例の支援のあり方に対する協議及び調製に関すること。

(4) 地域の関係機関等によるネットワーク構築等に関すること。

(5) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 障害者福祉サービス事業関係者

(2) 相談支援事業関係者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 障害福祉に関する学識経験を有する者

(5) 障がい福祉課長

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条の3 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 協議会に副会長を置き、会長の指名により定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(全体会)

第4条 全委員の情報の共有化を図るとともに、第2条に規定する所掌事務について協議及び報告を行うため、全体会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(専門部会)

第4条の2 第2条に規定する所掌事務について具体的協議を行うため、必要に応じて協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 専門部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。

4 専門部会の構成及び運営に関し必要な事項は、協議会の協議により別に定める。

(運営会議)

第4条の3 協議会の運営を円滑に行うため、各専門部会の協議事項の共有を行い、協議会運営に関する協議を行う運営会議を協議会に設置する。

2 運営会議は、福祉部障がい福祉課、協議会会長及び副会長、専門部会部会長で構成する。

(関係者の出席)

第4条の4 全体会、運営会議及び専門部会は、協議の内容により、第3条に掲げる委員のうちから適当と認める委員に会議への出席を求めることができるほか、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(旅費等)

第5条 第3条に掲げる委員が会議に出席した場合は、別に定める旅費等を支給する。

2 前条に定める委員以外の者が会議に出席した場合は、委員の例により旅費等を支給する。

(守秘義務)

第6条 協議会に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月17日告示第68号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条の2の規定にかかわらず、平成21年10月1日付けで委嘱し、又は任命する委員の任期は、1年6月とする。

(平成22年2月9日告示第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日告示第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

むつ市地域自立支援協議会設置要綱

平成19年4月1日 告示第51号

(令和5年3月28日施行)