○むつ市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成18年9月29日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費(法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする基準該当事業者は、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第3条 前条の登録は、基準該当障害福祉サービスの種類及び事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請内容が法に基づく指定障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)を満たすと認める場合は、速やかに登録を行うとともに、その旨を基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、当該申請者が法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないものとする。

(通知の標示)

第4条 第2条の登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)は、前条第2項の規定による通知を当該登録に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、第3条第1項の基準該当障害福祉サービス事業者登録申請の記載事項等に変更があったときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録変更届出書(様式第3号)により、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第6条 市長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従事者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスを行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従事者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(公告)

第8条 市長は、第2条の登録を行ったとき、又は前条の規定により登録を取り消したとき、若しくは第5条の規定による変更等の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(むつ市基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則の廃止)

2 むつ市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成17年むつ市規則第152号)は、廃止する。

(平成25年3月22日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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むつ市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成18年9月29日 規則第78号

(平成25年4月1日施行)