○むつ市総合福祉センター条例

平成17年3月11日

条例第14号

(設置)

第1条 市民の健康増進と福祉の増進に資する活動を支援するとともに、市民の健康と福祉の向上を図るため、保健・福祉の総合的な施設として総合福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市総合福祉センター

むつ市大畑町観音堂25番地1

(使用の許可)

第3条 むつ市総合福祉センター(以下「センター」という。)別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第6条 市長は、センターの使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) 使用者が第3条第2項に規定する使用の許可の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備等を原状に回復させなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、その使用によりセンターの施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、大畑町総合福祉センター設置条例(平成11年大畑町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月19日条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

社会福祉法人等へ使用を許可することができる施設

施設名称

使用料

社会福祉協議会事務室

月単位及び1年間

無料

ヘルパー室

月単位及び1年間

訪問看護指導室

月単位及び1年間

研修室

時間単位

ボランティア室

時間単位

会議室

時間単位

栄養指導室

時間単位

デイサービス施設

月単位及び1年間

収入の10.5パーセント以内の額

備考 この表において「社会福祉法人等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で市内に主たる事務所を有するもの

(2) 社会福祉を目的とする事業を行う公益社団法人又は公益財団法人で市内に主たる事務所を有するもの

(3) その他会則等に市民の健康増進と福祉の増進等を目的とする定めのある団体で市長が認めるもの

むつ市総合福祉センター条例

平成17年3月11日 条例第14号

(平成20年12月1日施行)