○むつ市子ども医療費給付条例
平成5年9月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用を支給し、もって子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者であって、その生計を維持しているものをいう。
3 この条例において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために支給する給付金をいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(給付対象者)
第3条 この条例により子ども医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市に記録されている者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者とする。ただし、子どもに保護者がない場合にあっては、子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
(2) むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年むつ市条例第21号)に規定する医療費の給付を受けることができる者
(受給資格証)
第4条 子ども医療費の給付を受けようとする給付対象者は、市長に対し、規則で定めるところにより申請し、受給資格証の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格者が監護する子ども(受給資格者が本人である場合にあっては、受給資格者)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。
(給付対象額)
第5条 子ども医療費の額は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額とする。
(子ども医療費の給付方法)
第6条 子ども医療費の給付方法は、子どもが医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険に基づく一部負担金を当該医療機関等に支払った場合は、当該受給資格者に子ども医療費を支払うものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、子ども医療費の給付があったものとみなす。
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給資格者が監護する子ども(受給資格者が本人である場合にあっては、受給資格者)が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者があるときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(むつ市国民健康保険条例の一部改正)
2 むつ市国民健康保険条例(昭和34年むつ市条例第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後のむつ市国民健康保険条例第8条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金の支払又は納付について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払又は納付については、なお従前の例による。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
4 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町乳幼児医療費給付条例(平成5年川内町条例第17号)、大畑町乳幼児医療費給付条例(大畑町条例第14号)又は脇野沢村乳幼児医療費給付条例(平成5年脇野沢村条例第18号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により交付された受給資格証については、それぞれその有効期限まで効力を有するものとする。
6 編入日前に、編入前の条例の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成6年9月29日条例第19号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月5日条例第32号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月24日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、平成10年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条の2の規定は、平成10年8月1日以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月24日条例第19号)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定により、次の各号に掲げる乳幼児に係る乳幼児医療費の給付を受けることができる者は、当該各号に掲げる日までの間は、新条例の規定により乳幼児医療費の給付を受けることができる者とみなす。
(1) 平成13年6月2日から平成14年5月31日までに出生した乳児 当該乳児が1歳に達する日の属する月の末日
(2) 平成12年6月2日から平成13年5月31日までに出生した幼児 当該幼児が2歳に達する日の属する月の末日
附則(平成17年3月11日条例第105号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年7月21日条例第146号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、この条例による第5条本文の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
3 第5条本文の改正規定は、平成20年4月1日から適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成22年6月28日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
4 第3条の規定による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、平成22年4月1日から適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月28日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市乳幼児等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児等医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
(むつ市国民健康保険条例の一部改正)
3 むつ市国民健康保険条例(昭和34年むつ市条例第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年6月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市乳幼児等医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児等医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児等医療費については、なお従前の例による。
3 平成31年6月30日までの間における改正後の条例第3条の2の規定の適用については、同項中「同一生計配偶者」とあるのは、「控除対象配偶者」とする。
附則(令和5年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後の医療の給付に係る子ども医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児等医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 施行日の前日までに改正後の条例第4条第1項の規定に相当するものとしてなされた申請については、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。
4 改正後の条例の規定による受給資格証の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(むつ市個人番号の利用に関する条例の一部改正)
5 むつ市個人番号の利用に関する条例(平成27年むつ市条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市国民健康保険条例の一部改正)
6 むつ市国民健康保険条例(昭和34年むつ市条例第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)