○むつ市予防接種健康被害調査委員会条例
昭和63年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種による市民の健康被害の適性かつ円滑な処理に資するため、むつ市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、予防接種による健康被害に関し、主として医学的見地から調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) むつ下北医師会が推薦する医師
(2) 青森県知事が推薦する専門医師
(3) むつ保健所長
(4) 市の職員
3 委員は、当該諮問に係る答申がなされたときは、解嘱され、又は解職されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。