○むつ市疾病予防検診手数料条例
昭和41年1月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、疾病予防検診の手数料徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収)
第2条 予防検診を実施したときは、これを受けた者又はその保護者から手数料の実費又はその一部を徴収することができる。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、その都度薬品費、材料費その他検診に要する経費によって市長が定める。
(手数料の減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、手数料を減免する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者
(2) その他市長が減免することを適当と認める者
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。