○むつ市一般廃棄物処理施設管理規則
平成17年3月11日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市一般廃棄物最終処分場 | むつ市大字奥内字二又道75番2 |
むつ市川内清掃センター | むつ市川内町川代13番地1 |
むつ市大畑一般廃棄物最終処分場 | むつ市大畑町水木沢206番地 |
むつ市大畑清掃センター | むつ市大畑町水木沢204番地 |
むつ市脇野沢清掃センター | むつ市脇野沢口広31番地 |
(使用制限)
第3条 市長は、一般廃棄物の処理に支障があるもの又は作業に危険が伴うと認められるものについては、一般廃棄物処理施設の使用を制限することができる。
(損害賠償)
第4条 使用者は、故意又は過失により一般廃棄物処理施設をき損したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(むつ市行政組織規則の一部改正)
2 むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)