○むつ市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等について必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可基準)
第2条 墓地等の経営の主体となる者は、地方公共団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(1) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人をいう。)で本市又は本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの
(2) 墓地等の経営を目的として設立された公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。)で本市又は本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めるもの
(墓地等の経営の許可申請等)
第3条 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の位置図及び所在図
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 墓地等の敷地が申請者以外の所有である場合は、その所有者の承諾書
(4) 墓地等の経営計画書及び資金計画書
(5) 墓地等の設計仕様書及び構造設備の概要を記載した書類
(6) 墓地等の管理規則
(7) 許可の申請が墓地又は納骨堂に係るものである場合には、需要の見込み等を証する書類
(8) 墓地等に係る土地、建物その他付帯設備に関して、法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写し
(9) 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者の承諾書
(10) 前条各号に掲げる法人が申請する場合には、次に掲げる書類
ア 当該法人の規則、定款又は寄附行為の写し
イ 当該法人の登記事項証明書
ウ 当該法人の意思決定機関が墓地等の経営の決定をしたことを証する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(墓地等の区域又は施設の変更の許可申請等)
第4条 法第10条第2項の規定により、墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等区域変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(墓地等の廃止の許可申請等)
第5条 法第10条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
(2) 許可の申請が墓地に係るものである場合には、当該墓地の廃止に伴う改葬の内容を明らかにした書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(みなし許可の届出)
第6条 法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地若しくは火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場を経営する者は、速やかに墓地・火葬場みなし許可届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画事業に係る認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画に係る認可書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(納骨堂の構造設備の基準)
第7条 納骨堂の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 独立した堅固な建物であること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置に施錠設備を設けること。
(火葬場の構造設備の基準)
第8条 火葬場の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場の周囲に塀又は樹木による垣根を設け、隣接する土地との境界が明らかであること。
(2) 火葬場の敷地内に緑地を設けること。
(3) 防臭及び防じんについての能力を有する火葬炉を設けること。
(4) 残灰庫を設けること。
(5) 管理事務所及び待合所を設けること。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該新設又は変更に係る墓地等を使用してはならない。
(管理者の届出)
第10条 法第12条の規定による管理者の届出は、墓地等管理者届出書(様式第9号)に当該管理者の住民票の写しを添えて行わなければならない。
(変更事項の届出)
第11条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに墓地等変更事項届出書(様式第10号)に市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の経営者の住所又は氏名
(3) 墓地等の管理者の住所又は氏名
(4) 墓地等の管理規則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。