○むつ市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年法律第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請等)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書により行わなければならない。

(届出の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出書は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号

(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号

(注射済票の交付の申請)

第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるには、様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請等)

第6条 省令第13条の規定による注射済票の再交付を受けるには、様式第5号による申請書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(川内又、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、川内町狂犬病予防法施行細則(平成12年川内町規則第3号)、大畑町狂犬病予防法施行細則(平成12年大畑町規則第4号)又は脇野沢村狂犬病予防法施行細則(平成12年脇野沢村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年5月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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むつ市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月11日 規則第9号

(令和元年5月7日施行)