○むつ市国民健康保険運営協議会規則

昭和35年2月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市国民健康保険条例(昭和34年むつ市条例第50号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 協議会の名称は、むつ市国民健康保険運営協議会とする。

(会長等の任期)

第3条 協議会の会長及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第2項の規定により会長に事故があるときその職務を代行する者(以下「会長職務代理者」という。)の任期は、委員の任期とする。

(招集)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議であるとき、又は会長及び会長職務代理者のいずれの者も欠けたときは、市長が招集する。

2 会長は、条例第3条に規定する協議会の委員の定数(次条において「委員の定数」という。)の3分の1以上の委員から招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。

3 会長は、協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。

(定足数)

第5条 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(採決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、会長が決する。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要と認める場合は、協議会に被保険者その他利害関係者の出席を求めることができる。

2 市長、副市長その他関係職員は、協議会に出席して意見を述べることができる。

(資料の提出要求)

第8条 会長は、職務遂行上必要がある場合は、市長に資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第9条 会長は書記をして、会議録を調製させなければならない。

2 会議録には、会長及び会長が指名する委員1人が署名するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

むつ市国民健康保険運営協議会規則

昭和35年2月15日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年2月15日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第12号
平成22年7月22日 規則第32号
平成30年3月20日 規則第6号