○むつ市国民健康保険特定健康診査等実施要綱

平成26年3月27日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導の充実を図り、むつ市国民健康保険の被保険者の健康増進に資するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)に規定する特定健診及び特定保健指導を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 特定健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、特定健診を受診する年度内において、次の要件を満たす者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者を除く。)とする。

(1) むつ市国民健康保険の被保険者の資格を有すること。

(2) 40歳以上75歳未満であること。

(3) むつ市国民健康保険人間ドック実施要領(昭和61年むつ市訓令甲第26号)に定める人間ドックを受診していないこと。

(実施機関)

第3条 特定健診は、市が特定健診に係る委託契約を締結した医療機関(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。

(受診券の交付)

第4条 市長は、むつ市国民健康保険特定健康診査受診券(以下「受診券」という。)を郵送等の方法により、対象者に交付するものとする。

2 市長は、対象者が受診券を紛失し、又は汚損した場合において、再交付の申請をしたときは、受診券を再交付するものとする。

(受診回数)

第5条 特定健診の受診回数は、対象者1人につき1年度に1回とする。

(受診方法)

第6条 対象者は、受診券を実施機関に提示し、受診するものとする。

(検査項目)

第7条 特定健診の健診項目は、基本的な健診項目、詳細な健診項目及び追加の健診項目とし、内容は別に定めるものとする。

(結果の通知)

第8条 市長は、特定健診の結果を郵送等の方法により、受診者に通知し、必要な情報提供を行うものとする。

(特定保健指導)

第9条 特定保健指導の対象となる者は、特定健診の受診者のうち実施基準第4条に規定する者とする。

2 前項に規定する者(糖尿病、高血圧症又は高脂血症の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)については、特定健診の結果をむつ市国民健康保険特定健康診査等実施計画に規定する基準により、動機付け支援が必要とされる者又は積極的支援が必要とされる者に区分し、生活習慣の改善に係る支援を行う。

3 市長は、必要に応じ、特定保健指導の一部又は全部を医療機関又は健診機関に委託することができる。

(費用の負担)

第10条 特定健診の受診料及び特定保健指導の指導料に要する費用の額は、無料とする。

(秘密の保持)

第11条 特定健診を実施する機関の医師その他特定健診及び特定保健指導の関係者は、職務上知り得た事項を漏らし、又は特定健診及び特定保健指導以外の目的に使用してはならない。

(特定健康診査の実施結果の処理等の委託)

第12条 市長は、実施機関からの特定健診の実施結果の処理及び実施機関への特定健診の実施に係る委託料の支払等の事務を、青森県国民健康保険団体連合会(以下「青森県国保連」という。)に委託するものとする。

(費用の請求及び支払)

第13条 実施機関は、特定健診及び特定保健指導の実施後、その費用を青森県国保連を通じて市に請求するものとする。

2 市は、実施機関から前項の請求があった場合は、市と青森県国保連との間で定める日までに、実施機関に青森県国保連を通じて請求額を支払うものとする。

(費用の返還)

第14条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項により実施機関に支払った当該受診者に係る費用を、当該受診者から市に対し返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により本実施要綱に掲げる特定健康診査等を受診したとき。

(2) 特定健康診査等の受診日前に遡ってむつ市国民健康保険被保険者の資格を喪失したとき。

2 市長は、偽りその他不正な手段により前条第2項の支払いを受けた実施機関又は青森県国保連に対し、その額を返還させるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、特定健診及び特定指導の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日告示第225号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

むつ市国民健康保険特定健康診査等実施要綱

平成26年3月27日 告示第38号

(令和6年12月2日施行)