○むつ市交通安全条例

平成11年9月13日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市における交通安全の確保を図ることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項の対策の実施に当たっては、国、県、警察その他の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するように努めなければならない。

(関係機関等に対する要請)

第4条 市は、交通安全を確保するため、必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第5条 市は、交通安全意識の高揚を図るため、むつ運動公園交通広場等において、交通安全教育を推進するものとする。

(広報の実施及び情報の提供)

第6条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通死亡事故等多発地域の対策)

第7条 市は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故が発生した場合において、必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施するとともに、総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市交通安全条例

平成11年9月13日 条例第22号

(平成11年9月13日施行)