○むつ市公害防止条例施行規則

昭和51年8月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市公害防止条例(昭和51年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規制基準)

第2条 条例第11条第1項に規定するばい煙等の種類及び特定施設等ごとの規制基準は、別表第1から別表第6までに掲げるとおりとする。

(措置完了届)

第3条 条例第16条の規定による届出は、措置完了届出書(様式第1号)によってしなければならない。

(事故復旧工事等完了届)

第4条 条例第17条第2項の規定による届出は、事故復旧工事等完了届出書(様式第2号)によってしなければならない。

(届出書の提出部数)

第5条 前2条の規定により届出書を提出するときは、正本1通にその写し1通を添えてしなければならない。

(拡声機使用制限の特例)

第6条 条例第18条第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために拡声機を使用する場合

(2) 祭礼その他の一般風俗慣習となっている行事のために一時的に拡声機を使用する場合

(3) 自動車等を使用して移動しながら拡声機を使用する場合

(地下浸透禁止物質)

第7条 条例第21条に規定する規則で定める有害物質は、次に掲げるとおりとする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) ひ素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(立入検査証明書)

第8条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第3号とする。

(部会)

第9条 条例第32条の規定による部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

3 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

(報告)

第10条 部会長は、当該部会において調査審議した結果を審議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(条例の適用期日)

2 条例第11条から第26条まで及び第34条から第36条までの規定は、昭和52年3月1日から適用する。ただし、規則第2条に規定する規制基準のうち別表第3の2の左欄に掲げる施設であって施行日前に設置されたものについては、条例第12条から第16条まで並びに第34条及び第36条の規定は、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和53年6月17日規則第17号)

この規則は、昭和53年6月27日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第29号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第36号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年11月6日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ばい煙

ばい煙発生施設に係る排出基準

施設の種類

規模

標準状態に換算した排出ガス1立方メートルに含まれるばいじんの量(単位 グラム)

廃棄物焼却炉

焼却能力が1時間当たり50キログラム以上100キログラム未満であること。

0.70

別表第2(第2条関係)

粉じん

粉じん発生施設に係る構造基準等

施設の種類

粉じんを発生する施設の構造基準並びに使用及び管理の基準

鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石の堆積場(面積が30平方メートル以上500平方メートル未満であるもの)

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石等を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)散水設備によって散水が行われていること。

(3)防じんカバーでおおわれていること。

(4)薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

(5)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

木くず、もみがら、綿くず等の堆積場(面積が10平方メートル以上のものに限る。)

別表第3(第2条関係)

汚水又は廃液

1 法令による規制対象施設に係る排水基準

施設の種類

汚水又は廃液の状態

外観

臭気

温度

水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に規定する特定施設及び青森県公害防止条例(昭和47年青森県条例第2号)別表第3に規定する汚水関係施設

著しい着色又は発泡が認められないこと。

臭気度3以下であること。

(別表第6の備考に掲げる。)

40度以下であること。

備考

1 外観の検定は、日本産業規格K0102・5に定める方法による。

2 臭気の検定は、日本産業規格K0102・7、(2)に定める方法による。

3 温度の検定は、日本産業規格K0102・4、(2)に定める方法による。

2 畜舎に係る排水基準

施設の種類

畜舎の排水口から公共用水域に排出される汚水の状態

外観

臭気

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個)

飼養頭数5頭以上の馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満のものに限る。)

著しい着色がないこと

臭気度3以下(別表第6の備考に掲げる。)

160(日間平均120)

160(日間平均120)

200(日間平均150)

日間平均3,000

飼養頭数5頭以上の牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満のものに限る。)

飼養頭数10頭以上の豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満のものに限る。)

飼養羽数1,000羽以上の鶏舎

備考

1 外観、臭気の検定方法は、1の備考の1及び2による。

2 生物化学的酸素要求量の検定は、日本産業規格K0102・16に定める方法若しくは市長が定める吸収酸素直続法による。

3 化学的酸素要求量の検定は、日本産業規格K0102・13に定める方法による。

4 浮遊物質量の検定は、日本産業規格K0102・10・2に定める方法による。

3 その他の施設に係る排水基準

施設の種類

排水の状態及び排水基準

外観

臭気

油分(1リットルにつきミリグラム)

生物化学的酸素要求量(1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(1リットルにつきミリグラム)

ガソリンスタンド(自動式車両洗浄施設を設置しているものを除く。)

著しい着色がないこと

臭気度3以下(別表第6の備考に掲げる。)

10

160

(日間平均120)

160

(日間平均120)

200

(日間平均150)

自動車の修理及び整備を行う工場又は事業場(自動式車両洗浄施設を設置しているものを除く。)

備考 油分の検定は、日本産業規格K0102・18・参考1に定める四塩化炭素抽出赤外線分析法による。

別表第4(第2条関係)

騒音

1 工場又は事業場に設置される施設から発する騒音の規制基準

施設の種類

区域

規制基準

6時~8時

8時~19時

19時~21時

21時~翌6時

工場又は事業場に設置される施設であって原動機を用いるもの(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1に定める施設及び青森県公害防止条例別表第4に定める施設を除く。)

第1種区域

デシベル




45

50

45

45

第2種区域

50

55

50

45

第3種区域

60

65

60

50

第4種区域

65

70

65

55

「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条の規定により指定した騒音規制区域とする。

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が、不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

2 建設作業に伴う騒音の規制基準

建設作業の種類

騒音の規制基準

ブルドーザー、パワーショベル、バックホーンその他これらに類する掘削機械を使用する作業

1 建設作業の場所の敷地の境界線において80デシベルを超える大きさのものでないこと。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における騒音は75デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 建設作業の騒音が、日曜日その他の休日及び夜間(午後7時から翌日の午前7時)に行われる建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に当該建設作業を日曜日その他の休日及び夜間に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う建設作業であって、当該建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該建設作業を日曜日その他の休日及び夜間に行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該建設作業を日曜日その他の休日及び夜間に行うべき旨の条件が付された場合、及び同法第35条の規定に基づく協議において当該建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該建設作業を日曜日その他の休日及び夜間に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該建設作業を日曜日その他の休日及び夜間に行うべきこととされた場合における当該建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

この規制基準は、騒音規制法第3条の規定により、特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定した地域において適用する。

ただし、当該建設作業がその建設作業を開始した日に終る場合における当該建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

別表第5(第2条関係)

振動

振動に係る規制基準

施設の種類

区域

振動に係る規制基準

昼間

夜間

午前8時~午後7時

午後7時~翌日の午前8時まで

工場又は事業場に設置される施設であって、施設の重量が50キログラム以上のもの(振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に掲げる施設及び青森県公害防止条例別表第6に定める施設を除く。)

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

「第1種区域」及び「第2種区域」とは、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条の規定により指定した振動規制区域とする。

備考

1 デシベルとは、計量単位規則(平成4年通商産業省令第80号)第4条第1項第16号に定める振動レベルの計量単位とする。

2 振動の測定は、日本産業規格C1510に定める振動レベル計又はこれと同程度以上の性能を有する測定器を用いて行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本産業規格C1510に定めるものを用いることとする。

3 振動の測定場所は、工場又は事業場の敷地境界線の地表とする。ただし、敷地境界線の地表において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点の地表において測定することができるものとする。

4 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

補正値

3デシベル

3デシベル

4〃

2〃

5〃

6〃

1〃

7〃

8〃

9〃

5 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第6(第2条関係)

悪臭

悪臭に係る規制基準

工場又は事業場の敷地境界線における臭気強度

3以下

備考 臭気強度は、次の6段階臭気強度表示法による。

臭気強度

内容

0

無臭

1

やっと感知できるにおい

2

何のにおいであるかがわかる弱いにおい

3

らくに感知できるにおい

4

強いにおい

5

強烈なにおい

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むつ市公害防止条例施行規則

昭和51年8月26日 規則第6号

(令和2年11月6日施行)