○むつ市農政審議会条例
昭和62年6月27日
条例第16号
(設置)
第1条 むつ市の農林畜産業の総合的な振興を図るため、むつ市農政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、むつ市の農林畜産業の振興に関する重要事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、行政機関及び農林畜産業団体の代表者並びに学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会に、諮問事項を専門的に調査及び審議させるために部会を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
2 むつ市水田利用再編対策協議会条例(昭和45年むつ市条例第1号)は、廃止する。