○むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則
昭和50年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例(昭和49年むつ市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則
昭和50年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例(昭和49年むつ市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和50年3月20日 規則第4号
(昭和50年3月20日施行)
◆ | 昭和50年3月20日 | 規則第4号 |