○むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則

昭和50年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例(昭和49年むつ市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額の決定通知)

第2条 市長は、県営土地改良事業費分担金及び特別徴収金に係る分担金に相当する金銭の額を定めたときは、県営土地改良事業費分担金決定通知書(様式第1号)により、条例第2条及び条例第7条に規定する分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の減免申請)

第3条 条例第6条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、県営土地改良事業費分担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、減免を適当と認めたときは、県営土地改良事業費分担金減免決定通知書(様式第3号)により当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則

昭和50年3月20日 規則第4号

(昭和50年3月20日施行)