○むつ市営土地改良事業費分担金徴収条例
昭和51年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 むつ市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、金銭(以下「分担金」という。)を賦課徴収するときは、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 市は、事業を施行する場合には、その施行に要する経費の一部につき、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から分担金を徴収するものとする。
(分担金の額及び賦課基準)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。
(1) 前項の規定による市長の定めた分担金の額を、当該事業の施行に係る地域内にある農地の総面積で除して得た額に有資格者の農地の面積を乗じて得られる額とする。
(2) 前号に掲げる算定方法により難い場合は、当該事業の施行に係る地域内にある農地が受ける利益を勘案して別に市長が定める。
(賦課期日及び納期)
第4条 分担金の賦課期日は、事業を施行する年度内とし、その納期は、市長が定める。
(滞納督促及び延滞金の徴収)
第5条 分担金の滞納督促及び延滞金の徴収については、むつ市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和61年むつ市条例第1号)の定めるところによる。
(分担金の減免及び納期の延長)
第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金の全部又は一部を減免し、又は納期を延長することができる。
(審査請求)
第7条 分担金の賦課を受けた者でその賦課の算定に異議があるものは、賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求に対する市長の裁決は、その審査請求を受けた日から50日以内にこれをしなければならない。
(急施の場合の特例)
第8条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(委任事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。