○むつ市有牛貸付事業運営審議委員会規則
昭和34年9月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市有牛の貸付け等に関する条例(昭和44年むつ市条例第18号)第15条に規定するむつ市有牛貸付事業運営審議委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じ補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第3条 委員長は、委員会で互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
附則
この規則は、昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和44年11月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月24日から適用する。
附則(昭和47年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。