○むつ市有牛貸付事業運営審議委員会規則

昭和34年9月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市有牛の貸付け等に関する条例(昭和44年むつ市条例第18号)第15条に規定するむつ市有牛貸付事業運営審議委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じ補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第3条 委員長は、委員会で互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

この規則は、昭和34年9月1日から施行する。

(昭和44年11月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月24日から適用する。

(昭和47年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市有牛貸付事業運営審議委員会規則

昭和34年9月1日 規則第27号

(昭和47年1月17日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和34年9月1日 規則第27号
昭和44年11月21日 規則第27号
昭和47年1月17日 規則第2号