○むつ市大畑町大安寺やすらぎの森公園条例

平成17年3月11日

条例第35号

(設置)

第1条 自然環境の保全と活用を図り、市民に安全で快適な憩いの場を提供することにより、健康と福祉の増進に寄与するため、やすらぎの森公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 やすらぎの森公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市大畑町大安寺やすらぎの森公園

むつ市大畑町本町地内

(使用料)

第3条 むつ市大畑町やすらぎの森公園(以下「公園」という。)の使用料は、無料とする。

(行為の制限)

第4条 公園は、広く市民の自由な使用に供するものとする。ただし、公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をするとき。

(2) 物品を販売し、若しくは頒布し、又は業として写真を撮影すること。

(3) 展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項に掲げる行為が公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可を与える場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物及び土石を伐採し、又は採取すること。

(3) ごみその他汚物を捨てること。

(4) 広告又はこれに類するものを掲示し、若しくは頒布すること。

(5) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。

(6) みだりに火気を扱うこと。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険防止のため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復の義務)

第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公園の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設等を原状に回復させなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、大畑町大安寺やすらぎの森公園設置及び管理に関する条例(平成8年大畑町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

むつ市大畑町大安寺やすらぎの森公園条例

平成17年3月11日 条例第35号

(平成18年4月1日施行)