○むつ市脇野沢農村公園条例施行規則
平成17年3月11日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市脇野沢農村公園条例(平成17年むつ市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(秩序保持)
第2条 むつ市脇野沢農村公園(以下「農村公園」という。)の使用者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲酒、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 農村公園の使用後は、備品の整理整とん及び運動場の整備を怠らないこと。
(4) その他市長又は農村公園の管理を受託した者(以下「市長等」という。)の指示に従うこと。
(報告)
第3条 使用者は、施設に異常を感じた場合は、市長等にその状況を報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。