○むつ市脇野沢山村広場条例

平成17年3月11日

条例第39号

(設置)

第1条 山村地域住民の健康増進を図り、魅力ある地域社会を形成するため、山村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市脇野沢山村広場

むつ市脇野沢七引201番地5

(使用許可)

第3条 むつ市脇野沢山村広場(以下「山村広場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、山村広場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 山村広場の使用料は、無料とする。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、山村広場の使用の許可を受けようとする者又は第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 山村広場の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) 山村広場を営利を目的とした催し等に使用するとき、又はそれらのおそれがあるとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他山村広場の施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、山村広場の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設等を原状に回復させなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村山村広場設置に関する条例(昭和60年脇野沢村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

むつ市脇野沢山村広場条例

平成17年3月11日 条例第39号

(平成18年4月1日施行)