○むつ市営牧野設置条例

平成17年3月11日

条例第40号

(設置)

第1条 畜産の振興を図るとともに市民生活の向上に資するため、むつ市営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「牧野」とは、次条に規定する土地及びこれに附帯する工作物等の施設をいう。

(名称、位置及び面積)

第3条 牧野の名称、位置及び面積は、次の表のとおりとする。

名称

位置

面積

むつ市営宮後牧野

むつ市大字田名部字宮後37番3の内

27.30ヘクタール

むつ市営名子牧野

むつ市大字関根字名子25番10の内

32.23ヘクタール

むつ市営永下牧野

むつ市大字城ケ沢字袖越2番1

40.43ヘクタール

むつ市大字城ケ沢字テロ木1番3の内

37.90ヘクタール

むつ市大字城ケ沢字山道6番1

33.17ヘクタール

むつ市大字城ケ沢字山道6番3

14.33ヘクタール

むつ市大字城ケ沢字中新田1番1の内

24.77ヘクタール

むつ市大字城ケ沢字早川向14番1の内

29.67ヘクタール

むつ市営金谷沢牧野

むつ市大字奥内字奥内第1国有林内

184.82ヘクタール

川内第1牧野

むつ市川内町板家戸国有林内

40.29ヘクタール

川内第2牧野

むつ市川内町板家戸国有林内

66.78ヘクタール

むつ市川内町板家戸市有地内

11.95ヘクタール

川内助作牧野

むつ市川内町曾古部山国有林内

11.11ヘクタール

脇野沢瀬野牧野

むつ市脇野沢黒岩地内

18.92ヘクタール

むつ市脇野沢源藤城国有林地内

38.72ヘクタール

脇野沢滝山牧野

むつ市脇野沢源藤城国有林地内

52.36ヘクタール

脇野沢源藤城牧野

むつ市脇野沢源藤城国有林地内

5.17ヘクタール

(使用の制限)

第4条 牧野を使用することのできる者は、むつ市に居住する住民で家畜を飼育するものでなければならない。ただし、毎年度草地の状態を考慮して、むつ市の住民以外の者であっても、その認容頭数の範囲内において市長の許可するものは、この限りでない。

2 放牧する家畜の種類は、乳用牛、肉用牛及び農用馬とする。

(使用の申込み及び許可)

第5条 前条に規定する使用することができる資格のある者で、牧野を使用しようとするものは、家畜の種類、頭数及び使用期間等を記載した申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の方法及び期間)

第6条 放牧期間は、毎年5月1日から11月10日までの194日間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、放牧期間を短縮し、若しくは延長し、又は変更することができる。

2 家畜の放牧頭数は、牧草放牧地1ヘクタールにつき成牛2.5頭の割合で、これに牧草放牧地面積を掛けたものを1日最高放牧認容頭数とし、これに放牧期間を掛けたものを年間最高放牧認容延頭数とする。ただし、牧草放牧地の草生状況により、市長は、その頭数を増減することができる。

3 牧野の保全のため必要があると認められるときは、第1項の期間中であっても、市長はその利用を制限し、又は禁止することができる。

(草種草生の改良及び牧野の施設)

第7条 草生の維持、牧草放牧地の生産力の向上に必要な肥培管理及び牧野の施設については、別に牧野改良事業計画書に定める。

(有害物の排除)

第8条 草生の生育を阻害する雑草及び雑灌木の除去は、春及び秋に1回実施する。

(監視人)

第9条 牧野の維持管理のため監視人を置くことができる。

(使用料)

第10条 牧野の使用料は、別表のとおりとする。ただし、むつ市の住民以外の者が使用する場合の牧野の使用料は、同表に掲げる額に100分の120を乗じて得た額とする。

(許可の取消し)

第11条 市長は、この条例の規定に違反した者については、使用の許可を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。

(1) 災害により農家の所得が著しく減少したとき。

(2) 病虫害により牧野の草生が著しく退化したとき。

(3) その他特に減免する必要があるとき。

(指定管理者による管理)

第13条 牧野の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用の方法及び期間)

第14条 牧野を指定して指定管理者にその管理を行わせることとした場合の当該牧野(以下「指定牧野」という。)の使用の方法及び期間は、第6条に定める使用の方法及び期間を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定牧野に関する第8条に指定する業務

(2) 指定牧野の施設等の維持管理に関すること。

(3) 指定牧野に放牧された家畜に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定牧野の管理に関する業務

2 指定管理者が指定牧野の管理を行う場合における第5条第6条第2項及び第3項並びに第11条(同条第1項の規定による使用の許可の取消しに係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「牧野」とあるのは「指定牧野」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 指定管理者が指定牧野の管理を行う場合にあっては、使用者は指定牧野の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第10条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年12月27日条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第13条の規定に基づき、指定牧野の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市営牧野設置条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のむつ市営牧野設置条例(以下「新条例」という。)第13条の規定に基づく牧野の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市営牧野設置条例第13条の規定により指定管理者の指定を受けている者は、新条例の相当規定によりなされた指定とみなす。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市営牧野設置条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 むつ市営宮後牧野、むつ市営名子牧野、むつ市営永下牧野及びむつ市営金谷沢牧野の放牧地を使用する場合

種類

月齢別使用料(1頭1日につき)

6月未満

6月以上12月未満

12月以上18月未満

18月以上

乳用牛


116円

173円

196円

肉用牛

繁殖牛

58円

116円

149円

173円

肥育牛

58円

116円

149円

196円

農用馬

58円

116円

149円

196円

2 川内第1牧野、川内第2牧野、川内助作牧野、脇野沢瀬野牧野、脇野沢滝山牧野及び脇野沢源藤城牧野の放牧地を使用する場合

区分

月齢別使用料(1頭1日につき)

肉用牛

成牛

月齢18月以上で子付のもの

120円

月齢18月以上のもの

107円

子牛

月齢12月以上18月未満のもの

84円

月齢6月以上12月未満のもの

47円

3 むつ市営永下牧野の畜舎を使用する場合又は同一の日に放牧地及び畜舎を使用する場合

種類

月齢別使用料(1頭1日につき)

3月以上12月未満

12月以上18月未満

18月以上

乳用牛

358円

380円

404円

肉用牛

358円

380円

404円

むつ市営牧野設置条例

平成17年3月11日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第40号
平成17年12月27日 条例第176号
平成18年7月1日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第13号
平成25年9月24日 条例第29号
平成25年12月26日 条例第61号
平成27年12月25日 条例第71号
平成31年3月22日 条例第29号