○むつ市営脇野沢家畜管理施設条例
平成17年3月11日
条例第41号
(設置)
第1条 畜産の振興を図るため、むつ市営脇野沢家畜管理施設(以下「家畜管理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 家畜管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市営瀬野畜舎 | むつ市脇野沢瀬野川目248番地3 |
むつ市営源藤城畜舎 | むつ市脇野沢源藤城204番地172 |
むつ市営滝山畜舎 | むつ市脇野沢七引201番地112 |
(使用期間)
第3条 家畜管理施設の使用期間は、通年とする。
(使用許可)
第4条 家畜管理施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たっては、家畜管理施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 家畜管理施設の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 災害により農家の所得が著しく減少したとき。
(2) その他特に減免する必要があると市長が認めたとき。
(使用の制限)
第7条 家畜管理施設を使用することのできる者は、むつ市に居住する住民で家畜を飼養するものでなければならない。ただし、家畜管理施設の状況を考慮して、むつ市の住民以外の者であってもその認容頭数の範囲内において市長の許可するものは、この限りでない。
2 家畜管理施設の保全のため必要があると認められるときは、飼養の許可の期間中であっても市長は、その利用を制限し、又は禁止することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 家畜管理施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 家畜管理施設の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、家畜管理施設の管理に関する業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定める基準に従い、家畜管理施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第11条 指定管理者が家畜管理施設の管理を行う場合にあっては、使用者は家畜管理施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、第5条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。
4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村営家畜管理施設の設置等に関する条例(平成7年脇野沢村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月27日条例第177号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第8条の規定に基づき、家畜管理施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市営脇野沢家畜管理施設条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市営脇野沢家畜管理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 家畜の種類 | 月齢別 | 使用料(1月につき) |
利用額 | 肉用牛 | 月齢12月以上のもの | 1,150円 |
月齢6月以上12月未満のもの | 110円 | ||
イノブタ | 月齢にかかわらず、使用する豚房1房につき | 1,150円 | |
基準額 | 肉用牛 | 使用する農家1戸につき | 2,300円 |
イノブタ | 使用する豚房1房につき | 690円 |