○むつ市酪農研修センター条例
平成25年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 市の酪農業の振興及び住民の福祉の向上を図るため、むつ市酪農研修センター(以下「酪農研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 酪農研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市酪農研修センター | むつ市大字関根字水川目138番地100 |
(使用の許可)
第3条 酪農研修センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、酪農研修センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 特定の政党の利害に関する事業のため使用するとき。
(2) 特定の宗教行事のため使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用料を徴収することが適当であると市長が認めるとき。
2 前項ただし書の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、酪農研修センターを使用することができなくなった場合には、この限りでない。
(使用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の制限をすることができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 第3条第2項の規定による許可に付した条件に従わないとき。
(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、酪農研修センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 酪農研修センターの施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、酪農研修センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市酪農研修センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 金額(1時間につき) | |
施設使用料 | 研修室 | 580円 |
会議室 | 340円 | |
調理室 | 340円 | |
設備使用料 | 暖房設備 | 230円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして計算する。