○むつ市地域特産品生産施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第42号
むつ市地域特産品生産施設条例施行規則(平成17年むつ市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市地域特産品生産施設条例(平成17年むつ市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第6条の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめむつ市大畑木材工芸センター施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書等の交付及び提示義務)
第3条 市長は、施設の使用の許可をするときは、申請者に対し、むつ市大畑木材工芸センター施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に使用許可書を施設の職員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、施設の機械設備の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前条第1項の使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、引き続き1時間を超えて使用不能となったときとし、1時間を単位として還付する。この場合において、1時間に満たない使用不能の時間は、これを切り捨てるものとする。
(使用料の免除)
第6条 条例第8条の規定により使用料を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市の主催する行事、研修等に使用するとき 使用料の全部
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全部又は一部
(報告の義務)
第8条 指定管理者は、管理運営については、四半期ごとに、むつ市大畑木材工芸センター管理運営(事故)報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。