○むつ市宮後ふれあい牧場管理規則
平成13年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市宮後ふれあい牧場条例(平成13年むつ市条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、むつ市宮後ふれあい牧場(以下「ふれあい牧場」)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 ふれあい牧場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 前2項の規定により使用許可書又は行為許可書の交付を受けた者は、当該許可書を携帯し、施設を管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可の変更等)
第5条 行為許可書の交付を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市宮後ふれあい牧場内行為許可変更申請書(様式第5号)に許可書を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 行為許可書の交付を受けた者は、許可を受けた事項を取消ししようとする場合は、市長に届け出なけらばならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第128号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月17日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。