○むつ市部分林設定条例
昭和34年9月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 むつ市(以下「市」という。)が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)による部分林の造成に必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(目的)
第2条 部分林の設定により市基本財産を造成し、もって民生安定を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為
(3) 林産物の採集
(4) その他部分林造成に必要な事項
(経費)
第4条 部分林造成のため、経費は、市費、寄附金及び補助金をもってこれに充てる。
第5条 市は設定した部分林について、別に定める契約によりその一切の行為を市内地区住民に委託することができる。
2 前項の規定により部分林の造成を地区住民に委託する場合は、市はこれについて地区住民と契約するものとする。
(保護業務)
第6条 市は、部分林の保護取締のため、次に掲げる事項を行う義務を負う。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人の配置)
第7条 市は、前条の義務を達成するため看守人を常置し、部分林を巡視させるほか、春季火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締の万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第8条 看守人を置き、又はこれを変更し場合は、速やかにその住所及び氏名を管轄森林管理署長に届け出なければならない。
(住民の努力義務)
第9条 部分林に対し、市内住民は、常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防及び境界線その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第10条 市内住民は、部分林に火災を発見したときは直ちに消火に努めるとともに、市職員又は管轄森林管理署職員に急報するとのとする。部分林付近に火災が発生し、造林地に延焼のおそれのあるときも、同様とする。
(被害発見時の処置)
第11条 市内住民は、部分林に次に掲げる被害を発見したときは、直ちに市職員又は管轄森林管理署職員に届け出なければならない。
(1) 土地の侵墾又は漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗伐及び誤伐
(6) 境界標及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
第12条 前2条の場合は、市職員又は管轄森林管理署職員の指揮があった場合は、これに従わなければならない。
第13条 部分林に対し管轄森林管理署長から保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(制札の設定)
第14条 部分林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するため制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第15条 部分林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(林産物の採取)
第16条 市住民は、採取を許可された次の産物を無償により採取することができる。ただし、第5条第1項の規定により部分林の造成について市から委託された部分林については、その委託を受けた地区住民に限り、採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該森林管理署長が部分木と指定したものを除く。)
(入林鑑札の携帯指示)
第18条 入林鑑札は採取の際携帯し、市職員、看守人又は管轄森林管理署員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。
第19条 産物の採取、搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第20条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、3か年以内産物の採取を停止することができる。
(看守人の報酬)
第21条 この条例で市長が任命した部分林の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。
(部分林運営委員会)
第22条 市長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため、部分林運営委員会を置くことができる。
(収益分収の特例)
第23条 昭和37年度以降設定の部分林については、部分林造成契約書に基づく収益分収歩合のほか、部分林組合が契約書どおり履行したことを市長が認めた場合に限り、総収益の10分の1.4を当該部分林組合に対し、奨励費として交付する。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和38年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。