○むつ市川内町公有林野部分林処分条例

平成17年3月11日

条例第44号

(趣旨)

第1条 むつ市川内町公有林野部分林(以下「部分林」という。)の処分については、法令又は他の条例に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(部分林の設定)

第2条 部分林は、特別の事由あるもののほか、今後設定しないものとする。

(契約期間)

第3条 部分林の契約期間は、50年以内とする。ただし、5年以内の伸縮を認めることができる。

(部分木の認定)

第4条 部分木として認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 針葉樹であって人工植栽したもの(播種及び抽木を含まない。)

(2) あかまつその他の針葉樹であって天然に発生したもの

(分収歩合)

第5条 部分木の分収歩合は、市が10分の2、造林を目的に団体を組織した者(以下「造林者」という。)が10分の8とする。ただし、あかまつその他の針葉樹であって天然に発生したものの分収歩合は、市が2分の1、造林者が2分の1とする。

(分収の対照林木)

第6条 分収の対照となる部分木は、第4条に定めるもののうち、伐採時において胸高直径6センチメートル以上の立木であって、胸高直径6センチメートルに満たない立木は分収の対象とならずすべて市の所有に帰属するものとする。

2 前項の胸高直径6センチメートルに満たない材木であっても、同一人が借地に変更の許可を受けた場合は仕付者の所有とみなす。

3 第1項の分収の対象となった立木であっても、指定された搬出期限までに搬出しない産物は、むつ市川内町公有林野管理処分条例(平成17年むつ市条例第43号)第41条に定めるところによる。

(部分林の変更)

第7条 部分林は、仕付者の希望により借地に変更することができる。

2 前項の規定により借地に変更する場合は、書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の出願があったときは、市長は、実地につき調査をなし、所定の分収金を徴収し、これを許可することができる。この場合において、貸与期間は、部分林の契約期間の残余年数をもって定める。

(部分林の伐採)

第8条 部分林の期間満了のため伐採しようとするときは、書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。期間満了前に部分林を皆伐又は一部の伐採若しくは間伐等のため伐採しようとするときもまた同様とする。

2 前項の規定による皆伐又は一部の伐採をしたときは、むつ市川内町公有林野管理処分条例に定める例により処理するものとする。

第9条 前項の願出を許可するときは、市長は実地につき調査をし、所定の分収金を徴収した後においてこれを処分しなければならない。

(部分林の解除)

第10条 全区の皆伐又は一部の伐採をした場合又は皆伐とみなされる程度の伐採をした場合は、その部分については解除し、その跡地は、市に帰属するものとする。

(名義変更及び権利譲渡)

第11条 部分林の名義人死亡による相続又はその他の事由により名義を変更しようとするとき、及び部分林の権利を他に譲渡しようとするときは、書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の願出に対し、事情を調査した上、やむを得ないものと認めたときは、これを許可することができる。ただし、新名義人又は譲受人が市民以外のものであるときは、これを許可することができない。

3 前2項の規定により許可を受けた場合において、新名義人及び譲受人は旧名義人及び譲受人が市に対し契約してある条項は、すべてそのままこれを継承し、その責任を負うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町公有林野部分林処分条例(昭和33年川内町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市川内町公有林野部分林処分条例

平成17年3月11日 条例第44号

(平成17年3月14日施行)