○むつ市漁港管理規則
昭和59年8月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 市が管理する漁港の維持管理については、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号。以下「省令」という。)及びむつ市漁港管理条例(昭和59年むつ市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(陸揚輸送及び出漁準備区域の停泊、停留又は係留許可申請)
第5条 条例第6条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚輸送及び出漁準備区域使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 平面図
(2) 求積図
(3) 工作物の新築、改築又は増築を伴う場合にあっては、工作物の構造図
(4) その他市長が必要と認める事項を記載した図書
2 前項に規定する届出に係る漁港施設の利用は、同時に2人以上の者が当該漁港施設を利用しようとするときは、当該届出の順序によるものとする。
(漁港施設の処分の許可申請書等)
第8条 省令第11条の申請書は、漁港施設処分等許可申請書(様式第6号)による。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 平面図
(2) 求積図
(3) 施設の構造図及び縦横断面図
(4) その他市長が必要と認める事項を記載した図書
(漁港の水域又は公共空地における行為の許可申請書等の添付書類)
第10条 省令第12条第1項の申請書又は同条第2項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第39条第1項の許可期間満了後引き続き当該許可を受けようとする場合において当該許可に係る事項に変更がないときは、この限りでない。
(1) 平面図
(2) 求積図
(3) 工作物の構造図及び縦横断面図
(4) その他市長が必要と認める事項を記載した図書
附則
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
危険物等の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類) 2 雷酸塩類(雷こうの類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) 6 実包、空包、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(普通玩具用火工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類 2 セルロイド 3 黄りん、赤りん、硫化りん、無水りん酸 4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ 5 りん化カルシウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二硫化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレピン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他「エーペル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い101.3ヘクトパスカルの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認められるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |