○むつ市大畑漁港多目的利用施設条例
平成17年3月11日
条例第49号
(設置)
第1条 物流及び交通体系を整備し、もって人、文化及び産業の交流拠点として地域の活性化を図るため、多目的利用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市大畑漁港多目的利用施設 | むつ市大畑町上野地内及び水域 |
(多目的利用施設)
第3条 むつ市大畑漁港多目的利用施設(以下「多目的利用施設」という。)とは、大畑漁港内の市が管理する区域内にある次に掲げる施設及び水域をいう。
(1) 兼用岸壁
(2) 占用水域
(3) 航路標識
(多目的利用施設の保全)
第4条 何人も多目的利用施設内においては、みだりに当該施設を損傷する行為その他その機能を妨げる行為をしてはならない。
(多目的利用施設内の水域の秩序維持)
第5条 市長は、多目的利用施設内における占用水域の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、当該水域に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟又はいかだに対し移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第6条 市長は、多目的利用施設内の占用水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、占用水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は急迫した危険のある船舟の救助に従事するとき。
(4) その他特別の理由により市長の許可を受けたとき。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、占用水域内の市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 多目的利用施設内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えをする船舟は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、市長が別に定める。
(放置物件等の除去)
第8条 市長は、漂流物、沈没物その他多目的利用施設内に放置された物件がその施設の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は使用する者に対し、その除去を命ずることができる。
(多目的利用施設における行為の制限)
第9条 兼用岸壁及び占用水域においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(多目的利用施設の利用方法)
第10条 多目的利用施設は、漁船及びカーフェリー並びにその他の船舟が互いに使用の調整を図り、共用して利用することができるものとする。
2 多目的利用施設を利用する者は、その利用が終わったときは、直ちにその利用した場所を清掃しなければならない。
(使用の許可)
第11条 多目的利用施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たっては多目的利用施設の管理運営上必要な条件を付し、又は制限を付すことができる。
(使用料)
第12条 多目的利用施設を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舟についてはこの限りでない。
2 使用料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を免除することができる。
4 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者の責務)
第13条 使用者は、多目的利用施設を使用の許可を受けた目的以外に使用し、若しくはその権利を転貸し、又は譲渡してはならない。
2 使用者は、使用期間中その使用する多目的利用施設を管理し、使用者及び関係者が損傷又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
3 使用者は、その使用を終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。
4 使用者が前項の責務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
5 前各項に定めるもののほか、使用者は常に市長の指示に従わなければならない。
(入出港届)
第14条 船舟は、多目的利用施設に入港したとき、又は出港しようとするときは、速やかに届け出なければならない。ただし、地元船、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(大畑町の編入に伴う経過措置)
2 大畑町の編入の日前に、大畑町多目的利用施設管理条例(平成3年大畑町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第12条関係)
むつ市大畑漁港多目的利用施設使用料
施設の種類 | 使用料(年額) |
むつ市大畑漁港多目的利用施設 | 使用料は、年額1億500万円以内とし、消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。 |
備考
1 施設の使用期間が1年に満たないときは、月割りによる。
2 使用料は、減価償却費、維持修繕費、管理費及び災害復旧引当金並びに支払利息等をもって算定する。
3 算定された使用料の額に1,000円未満の端数があるときは、切り上げて計算する。