○むつ市脇野沢漁村広場条例
平成17年3月11日
条例第52号
(設置)
第1条 市民に安全で快適な広場を提供することにより、余暇の善用及び健康の増進に寄与するとともに、地域水産業の振興を図るため、漁村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市脇野沢漁村広場 | むつ市脇野沢瀬野川目280番地 |
(利用の制限)
第3条 市長は、次の号のいずれかに該当すると認めるときは、むつ市脇野沢漁村広場(以下「漁村広場」という。)の利用を制限することができる。
(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設設備等を損傷し、若しくは汚損のおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした催し等を行うもの、又はそのおそれがあるもの
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村漁村広場設置等に関する条例(平成3年脇野沢村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。