○むつ市脇野沢水産物荷捌施設規則
平成17年3月11日
規則第30号
(設置)
第1条 水産物の管理及び衛生を確保するため水産物荷捌施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市脇野沢水産物荷捌施設 | むつ市脇野沢本村228番地 |
(管理の委託)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、施設の管理及び運営を公共的団体に委託する。
2 管理を委託されたものは、常に良好な状態をもってこれを管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。
(脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村水産物荷捌施設の設置及び管理に関する条例(平成8年脇野沢村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。