○むつ市脇野沢水産物荷捌施設規則

平成17年3月11日

規則第30号

(設置)

第1条 水産物の管理及び衛生を確保するため水産物荷捌施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市脇野沢水産物荷捌施設

むつ市脇野沢本村228番地

(管理の委託)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、施設の管理及び運営を公共的団体に委託する。

2 管理を委託されたものは、常に良好な状態をもってこれを管理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村水産物荷捌施設の設置及び管理に関する条例(平成8年脇野沢村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市脇野沢水産物荷捌施設規則

平成17年3月11日 規則第30号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第30号