○むつ市道の駅整備基本構想策定委員会条例
平成27年6月30日
条例第31号
(設置)
第1条 市の道の駅整備基本構想を策定するため、むつ市道の駅整備基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、道の駅整備基本構想の策定について必要な調査、研究及び審議をし、その結果を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農林畜水産業団体を代表する者
(2) 経済団体を代表する者
(3) 地域振興に関する識見を有する者
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
2 委員は、非常勤の特別職とする。
3 委員は、第2条の規定による答申を終えたときは、解嘱されるものとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)