○むつ市消費生活センター設置規則

平成23年9月5日

規則第26号

(設置)

第1条 市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、むつ市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市消費生活センター

むつ市中央一丁目8番1号

(業務)

第3条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる業務を行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 センターの利用日は、むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。

2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用日又は利用時間を変更することができる。

(職員及び職務)

第5条 センターに消費生活センター長(以下「センター長」という。)、消費生活相談員その他必要な職員を置く。

2 センター長は、産業雇用政策課長をもって充てる。

3 センター長は、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

4 消費生活相談員は、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務に従事し、及び分掌事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

(情報の安全管理)

第6条 センター長は、消費生活相談に関する書類を、施錠することができる書庫、保管庫等に保管し、当該業務の完了から5年を経過した後に廃棄するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年10月18日から施行する。

(平成26年3月27日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

むつ市消費生活センター設置規則

平成23年9月5日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成23年9月5日 規則第26号
平成26年3月27日 規則第26号
平成28年3月25日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第12号