○むつ市観光物産館管理運営規則
平成17年12月27日
規則第157号
むつ市観光物産館規則(平成5年むつ市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市観光物産館条例(平成17年むつ市条例第141号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、むつ下北観光物産館(以下「物産館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、使用日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 災害等で緊急を要するとき。
(2) その他公益上特に必要があると市長が認めるとき。
(使用許可書等の交付及び提示義務)
第3条 市長は、施設の使用を許可する場合は、申請者に対し、むつ下北観光物産館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 施設の使用の許可は、許可申請書の受理の順序によりこれを行い、同時に申請のあった場合は、抽選により決定するものとする。
3 第1項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に使用許可書を物産館の職員に提示しなければならない。
(使用許可変更申請書等)
第4条 使用者は、施設の使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ下北観光物産館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、使用日に係る変更については、1回を限度とする。
2 前項の規定による変更の申請は、使用日の7日前までに行わなければならない。
3 市長は、施設の使用の許可の変更を承認したときは、むつ下北観光物産館使用許可変更通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受けた日から7日以内(その日が使用日を超えることとなる場合にあっては、使用日の前日まで)に納入通知書により納付しなければならない。
2 前条第3項の規定により使用の許可の変更を認められた場合において、既に納付した使用料又は納付すべき使用料に不足を生じたときは、当該不足額を納入通知書により使用日の前日までに納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、当該使用終了後30日以内の期間を定めて納付させることができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、既納の使用料の全部とする。
(1) 市の主催する行事等に使用するとき 使用料の全部
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全部又は一部
(使用中止の届出)
第8条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、むつ下北観光物産館使用中止届(様式第9号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第10条 指定管理者が物産館の管理を行う期間は、市長が別に定める基本方針によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、物産館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。