○むつ市観光交流センター条例

平成26年9月25日

条例第24号

(設置)

第1条 観光旅行者及び市民に快適な憩いの場を提供するとともに、観光の振興及び交流の促進に資するため、観光交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北の防人大湊 安渡館

むつ市桜木町3番1号

(業務)

第3条 北の防人大湊 安渡館(以下「安渡館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光及び物産に関する情報の提供に関すること。

(2) 観光旅行者及び市民の交流の促進に関すること。

(3) 安渡館の施設の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第4条 安渡館の開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 安渡館の休館日は、12月31日及び1月1日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に安渡館の管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 安渡館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 安渡館の設置の目的に反するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安渡館の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第14条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものが安渡館の管理を行う場合を除き、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により安渡館の当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 第6条第2項の規定による許可に付した条件に従わないとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、安渡館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 安渡館の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 安渡館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第15条 指定管理者に安渡館の管理を行わせることとした場合の安渡館の開館時間及び休館日は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、第4条に定める開館時間及び第5条に定める休館日を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間又は休館日を臨時に変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 安渡館の施設等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安渡館の管理に関する業務

2 指定管理者が安渡館の管理を行う場合における第6条第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 指定管理者が安渡館の管理を行う場合にあっては、使用者は施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第7条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第28号で、同27年4月24日から施行)

(準備行為)

2 安渡館の管理を行うために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月25日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

1 食堂施設等

区分

使用料(1月につき)

食堂施設

79,320円

売店施設

43,910円

備考 使用期間に1月未満の端数が生じたときは、1月とみなして計算する。

2 交流スペース

区分

使用料(1時間につき)

営利を目的としない場合

560円

営利を目的とする場合

1,120円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして計算する。

2 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 交流スペース設備等

区分

使用料(1日につき)

音響設備一式

850円

ノートパソコン

450円

プロジェクター一式

610円

備考

1 使用時間は、交流スペースの使用許可を受けた時間とする。

2 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

むつ市観光交流センター条例

平成26年9月25日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)