○むつ市大湊展望台条例
平成27年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 観光旅行者及び市民に芦崎湾の美しい景色を望む安らぎの場を提供することにより、観光の振興及び交流の促進に資するため、大湊展望台を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大湊展望台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北の防人大湊 海望館 | むつ市桜木町3番1号 |
(業務)
第3条 北の防人大湊 海望館(以下「海望館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 海望館の施設の提供に関すること。
(開館時間)
第4条 海望館の開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 海望館の休館日は、12月31日及び1月1日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により使用を制限した場合において、海望館を使用する者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、海望館の使用を終わったとき、又は使用を制限されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 海望館の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 海望館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間又は休館日を臨時に変更することができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) 海望館の施設等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、海望館の管理に関する業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成27年3月規則第29号で、同27年4月24日から施行)
(準備行為)
2 海望館の管理を行うために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。