○むつ市愛宕山公園条例
平成17年3月11日
条例第21号
(設置)
第1条 市民の休息、観賞、散歩及び遊戯等の利用に供するため、市民公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市愛宕山公園 | むつ市脇野沢瀬野川目1番地 |
(行為の制限)
第3条 むつ市愛宕山公園(以下「公園」という。)において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 物品を販売し、若しくは頒布すること。
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の許可に当たっては、公園の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物及び土石を伐採又は採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。
(5) みだりに火気を扱うこと。
(損害賠償)
第5条 市長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村公園条例(昭和59年脇野沢村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。