○むつ市愛宕山公園条例

平成17年3月11日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の休息、観賞、散歩及び遊戯等の利用に供するため、市民公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市愛宕山公園

むつ市脇野沢瀬野川目1番地

(行為の制限)

第3条 むつ市愛宕山公園(以下「公園」という。)において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 物品を販売し、若しくは頒布すること。

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の許可に当たっては、公園の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物及び土石を伐採又は採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(5) みだりに火気を扱うこと。

(損害賠償)

第5条 市長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村公園条例(昭和59年脇野沢村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市愛宕山公園条例

平成17年3月11日 条例第21号

(平成17年3月14日施行)