○むつ市奥薬研修景公園条例

平成17年12月27日

条例第168号

(設置)

第1条 薬研観光地の自然を有効に活用し、地域住民の健康増進と保養の場を提供するとともに、観光の振興を図るため、修景公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 修景公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市奥薬研修景公園

むつ市大畑町赤滝山1番地3

(施設)

第3条 むつ市奥薬研修景公園(以下「修景公園」という。)に次の施設を置く。

(1) 温泉露天風呂(夫婦かっぱの湯)

(2) レストハウス

(行為の禁止)

第4条 修景公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。

(5) たき火等火気を使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修景公園の使用に支障を及ぼすおそれのある行為

(行為の制限)

第5条 修景公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをするとき。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(業務)

第6条 修景公園の施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 旅行者及び住民の健康増進と保養の場の提供に関すること。

(2) 修景公園の施設の提供及び管理運営に関すること。

(3) 観光情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、修景公園の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第7条 第3条各号に掲げる施設(次条において「レストハウス等」という。)の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 4月1日から4月30日まで及び9月1日から11月10日までの期間 午前8時30分から午後6時まで

(2) 5月1日から8月31日までの期間 午前8時30分から午後7時まで

(3) 11月11日から翌年の3月31日までの期間 午前10時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 レストハウス等の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月から3月までの毎週火曜日

(2) 12月30日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(使用の許可)

第9条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に有料施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の有料施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 有料施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 有料施設の設置の目的に反するとき。

(3) その他有料施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用料の納付等)

第10条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、第16条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものが各施設の管理を行う場合を除き、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他の使用者の責めによらない理由により修景公園の当該有料施設を使用することができなくなったときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条又は第9条の規定による行為又は使用(以下「使用等」という。)の許可を取り消し、若しくは使用等の中止を命じ、又は使用等を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 第5条第2項及び第9条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用等の許可を取り消し、若しくは使用等を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその責めを負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設の使用等を終わったとき、又は使用等の許可を取り消されたとき、若しくは使用等を停止されたときは、直ちにその使用等に係る施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、その使用等により修景公園の施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 修景公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第17条 指定管理者に修景公園の管理を行わせることとした場合の各施設の開館時間及び休館日は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、第7条に定める開館時間及び第8条に定める休館日を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条に掲げる業務

(2) 修景公園の施設、設備等の維持管理に関すること。

(3) 修景公園の清掃その他環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、修景公園の管理に関する業務

2 指定管理者が修景公園の管理を行う場合における第5条第9条第12条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第19条 指定管理者が修景公園の管理を行う場合にあっては、使用者は有料施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第10条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第16条の規定に基づき、修景公園の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市奥薬研修景公園条例によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第85号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

1 温泉露天風呂(夫婦かっぱの湯)使用料

区分

使用料

大人(15歳以上)

230円

小人(小・中学生)

110円

備考 未就学児童については、無料とする。

2 レストハウス内施設の使用料

区分

使用料

食堂及び売店

5月から10月まで

販売額の6%

11月から翌年の4月まで

販売額の3%

むつ市奥薬研修景公園条例

平成17年12月27日 条例第168号

(平成28年4月1日施行)