○むつ市商店街ゆとりの広場条例

平成17年3月11日

条例第24号

(設置)

第1条 商店街の活性化及び市民の交流の場に供するため、憩いの広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市商店街ゆとりの広場

むつ市大畑町新町19番地

(使用料)

第3条 むつ市商店街ゆとりの広場(以下「ゆとりの広場」という。)の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第4条 ゆとりの広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(3) みだりに火気を扱うこと。

(4) 指定された場所以外に車等を乗り入れること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ゆとりの広場の使用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為

(行為の制限)

第5条 ゆとりの広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 展示会、集会その他これらに類する催しのためにゆとりの広場の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ゆとりの広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可に当たっては、ゆとりの広場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、大畑町商店街ゆとりの広場設置及び管理に関する条例(平成8年大畑町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

むつ市商店街ゆとりの広場条例

平成17年3月11日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第24号
平成18年3月30日 条例第6号