○むつ市温泉事業条例

平成17年3月11日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づき、むつ市の温泉を保護し、その利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(供給区域)

第2条 むつ市営温泉の供給区域は、むつ市大畑町「薬研地区」及び「恐山地区」とする。

(温泉供給)

第3条 温泉の供給は、普通供給を受ける者(以下「受給者」という。)に対し行うものとする。

(使用区分)

第4条 温泉使用の区分は、次のとおりとする。

(1) 営業用 旅館及び簡易宿泊所において、営業の用に供するものをいう。

(2) 家庭用 普通自家の入浴の用に供するものをいう。

(3) 公共用 公共の用に供するものをいう。

(区分の認定)

第5条 前条の区分は、市長が認定する。

(契約)

第6条 市長は、受給者と契約を締結し、権利証を交付する。

2 前項によって契約を締結したときから、受給の権利を生ずるものとする。

(権利の譲渡)

第7条 受給者の権利は、市長の承認を受けた場合に限り、これを譲渡することができる。ただし、相続人が相続する場合は、この限りでない。

2 受給者は、権利を譲渡しようとするときは、必要事項を記載した報告書及び関係書類を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 権利の譲渡を受けたものは、第13条の規定により、新たに申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(承認)

第8条 市長は、前条の報告書及び申請書の提出があったときは、湧出量及び引湯の可能性を検討し、支障がないと認めたときは承認するものとする。この場合において、市長は、受給に係る料金等の未納があるときは、完納させなければならない。

(保有温度)

第9条 供給は、定量供給とし、分湯槽温度は、次のとおりとする。ただし、天災地変等により源泉に影響を受け、温泉の確保が不能となったときは、この限りでない。

(1) 薬研地区 C40度以上

(2) 恐山地区 C40度以上

(温泉の開発)

第10条 市長は、温泉確保のため、新たに掘さくする場合及び新たに引湯する場合は、場所等について、関係者と協議の上決定する。

第2章 供給及び受給

(装置区分)

第11条 この条例において「供給装置」とは揚湯施設、分湯槽及びこれに附属する器具をもって構成する設備をいい、「受給装置」とは分湯槽以降の配管と湯槽及びこれに附属する器具をもって構成する設備をいう。

(供給)

第12条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、天災地変、停電、供給装置の破損及びその他避けることができない事故が発生したとき、又は公益上必要があると認めたときは、一時温泉の供給を停止し、又は供給量若しくは供給時間を制限することができる。

2 前項ただし書の場合において、市は、使用料の減額又は損害賠償の責めを負わないものとする。

(受給の手続)

第13条 温泉供給の区域内に居住するもので、新たに供給を受けようとする者及び受給者で更に増量を受けようとする者は、必要事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(許可)

第14条 市長は、前条の申請があったときは、湧出量及び引湯の可能性を検討し、支障がないと認めたときは、これを許可する。この場合において、湯量については1口毎分18リットルとする。

(使用目的等の変更)

第15条 受給者は、使用の目的、場所、数量及び用途並びに名義を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 費用の負担

(費用の負担)

第16条 供給装置に要する費用は市の負担とし、受給装置に要する費用は受給者の負担とする。

第4章 料金等の徴収

(権利金及び使用料の徴収)

第17条 権利金及び使用料は、受給者から徴収する。

(権利金)

第18条 権利金は、新規受給者の受給量については、受給期間中の権利金として1口毎分18リットル当たり216,000円とする。

2 前項の権利金を納入するまでは、温泉供給をしないものとする。

3 納付された権利金は、いかなる理由があってもこれを還付しない。

(使用料)

第19条 使用料は、次のとおりとする。

(1) 供給量毎分18リットル当たり月額10,160円。ただし、冬期間(12月1日から翌年の4月30日まで)は、半額とする。

(2) 月の中途で供給開始の場合は1月額とし、廃止したときの使用料は前項の基準により日額をもって計算した額とする。

(料金等の納入期限)

第20条 権利金及び使用料の納入期限は、次のとおりとする。

(1) 権利金 受給許可の日から1週間以内

(2) 使用料 毎年6月、9月、12月、3月末日までとする。

第5章 供給量の測定及び検査

(測定)

第21条 市長は、次のとおり供給量を測定するものとする。

(1) 定期測定 5月、9月、1月

(2) 臨時測定 必要と認めたとき。

(検査)

第22条 市長は、温泉の管理運営上必要があると認めたときは、受給装置を検査することができる。

第6章 雑則

(違反)

第23条 受給者で次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対しては、市長の認定により50,000円以下の過料又は1月以内の温泉の供給停止若しくは供給廃止処分をするこができる。

(1) この条例に規定する手続を怠たり、又は虚偽の手続をしたとき。

(2) 承認を得ないで温泉の受給権を他人に譲渡したとき。

(3) 前2号のほか、この条例に違反したとき。

(過料の徴収)

第24条 前条の過料は、違反した者から徴収する。

(受給者の責任)

第25条 受給者は、その家族及び雇人並びに同居人が、この条例に違反した行為に対しても、その責めを負うものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、大畑町温泉事業条例(昭和44年大畑町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第75号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第86号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第39号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

むつ市温泉事業条例

平成17年3月11日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)