○むつ市営薬研温泉露天風呂条例
平成17年3月11日
条例第26号
(設置)
第1条 国民保養温泉地である薬研温泉の観光振興及び地域住民の健康増進を図るため、露天風呂を設置する。
(名称及び位置)
第2条 露天風呂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市営薬研温泉露天風呂 | むつ市大畑町赤滝山国有林地内 |
(業務)
第3条 市長は、むつ市営薬研温泉露天風呂(以下「露天風呂」という。)に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光振興に関すること。
(2) 地域住民の健康増進に関すること。
(3) 露天風呂の施設の提供に関すること。
(使用期間及び使用時間)
第4条 露天風呂の使用期間は4月1日から11月10日までとし、使用時間は午前7時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用期間又は使用時間を変更することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 露天風呂を使用する者は、その使用により露天風呂の施設等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第7条 露天風呂の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者に管理を行わせる場合の使用期間等)
第8条 指定管理者に露天風呂の管理を行わせることとした場合の露天風呂の使用期間及び使用時間は、第4条に定める使用期間及び使用時間を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとし、これらを変更する場合も、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用期間又は使用時間を臨時に変更することができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、露天風呂の管理に関する業務
2 指定管理者が露天風呂の管理を行う場合における第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(大畑町の編入に伴う経過措置)
2 大畑町の編入の日前に、大畑町町営薬研温泉露天風呂設置及び管理条例(昭和61年大畑町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。