○むつ市ふれあい温泉川内条例
平成19年7月5日
条例第22号
むつ市ふれあい温泉川内条例(平成17年むつ市条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 保健休養の場を提供し、地域住民の健康保持、増進を図るとともに、観光振興に資するため、保養施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市ふれあい温泉川内 | むつ市川内町家ノ辺107番地 |
(施設)
第3条 むつ市ふれあい温泉川内(以下「ふれあい温泉」という。)に次の施設を置く。
(1) 温泉保養施設
(2) 森林公園キャンプ場
(業務)
第4条 ふれあい温泉は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域の観光事業に係る宣伝、案内その他の観光振興に関すること。
(2) ふれあい温泉の施設の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の設置目的を達成するために必要な業務
(開館時間)
第5条 温泉保養施設(以下「温泉施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、温泉施設のうち、集会室、休養室及び調理室の使用時間は午前9時から午後7時までとし、休養室を宿泊使用する場合の使用時間は午後3時から翌日の午前10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 温泉施設の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(使用の許可)
第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に温泉施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(1) 温泉施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 温泉施設の設置の目的に反するとき。
(3) その他温泉施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により温泉施設の当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(6) 天災その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、温泉施設の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、その使用により温泉施設の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 ふれあい温泉の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる業務
(2) ふれあい温泉の施設等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい温泉の管理に関する業務
(利用料金)
第17条 指定管理者がふれあい温泉の管理を行う場合にあっては、使用者は施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、第8条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。
4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第14条の規定に基づき、ふれあい温泉の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市ふれあい温泉川内条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市ふれあい温泉川内条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむつ市脇野沢温泉条例の規定、第2条の規定による改正後のむつ市ふれあい温泉川内条例の規定及び第3条の規定による改正後のむつ市湯野川温泉濃々園条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表2の表及び3の表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第7条、第8条関係)
温泉施設使用料
1 入浴施設
区分 | 使用料 |
大人 | 380円(回数券12枚綴り 3,800円) |
小人 | 150円(回数券12枚綴り 1,500円) |
市の区域内に住所を有する75歳以上の者 | 110円(回数券12枚綴り 1,100円) |
備考
1 大人の区分は、市の区域内に住所を有する75歳以上の者を除く。
2 小人の区分は小学校の児童とし、未就学児童は無料とする。
3 市の区域内に住所を有する者で、身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものは、無料とする。
4 指定された場所で休憩する場合は、無料とする。
2 集会使用施設
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||
5月1日から9月30日まで | 10月1日から翌年4月30日まで | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | |
集会室 | 600円 | 290円 | 750円 | 440円 |
休養室(6畳) | 90円 | 90円 | 120円 | 120円 |
休養室(12畳) | 150円 | 150円 | 200円 | 200円 |
調理室 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 |
備考 ガスコンロの使用料は、1回につき10分間の使用で60円、1回につき25分間の使用で110円とする。
3 宿泊使用施設
区分 | 使用料 | |||
5月1日から9月30日まで | 10月1日から翌年4月30日まで | |||
休養室 (6畳・12畳) | 市の区域内に住所を有する者 | 大人 | 1,730円 | 2,300円 |
小人 | 1,150円 | 1,730円 | ||
市の区域内に住所を有する者以外の者 | 大人 | 2,880円 | 3,450円 | |
小人 | 2,300円 | 2,880円 |
備考
1 合宿等で使用する場合の使用料は、大人は340円、小人は170円とし、寝具の提供はしないものとする。
2 小人の区分は小学校の児童とし、未就学児童は無料とする。