○むつ市陶芸品生産施設条例

平成17年3月11日

条例第28号

(設置)

第1条 地域の資源を高度に活用し、地場産業の振興と就業機会の確保を図り、市民の定住化を促進するため、陶芸品生産施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 陶芸品生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市陶芸センター

むつ市川内町獅子畑128番地1

(使用の許可)

第3条 むつ市陶芸センター(以下「センター」という。)において陶芸教室を開催しようとする者及び機械器具を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 センターの機械器具の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の免除)

第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町陶芸品生産施設の設置等に関する条例(平成元年川内町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市陶芸品生産施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

金額

加工機器使用料

使用機器1台につき使用時間2時間(2時間に満たない場合は、2時間とみなす。)につき2,300円を超えない範囲内で市長が定める額。ただし、陶芸教室については、別に定める粘土使用料のみとする。

ガス窯使用料

使用期間は5日(5日に満たない場合は、5日とみなす。)単位とし、115,230円を超えない範囲内で市長が定める額

むつ市陶芸品生産施設条例

平成17年3月11日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)