○むつ市脇野沢流通センター条例施行規則

平成19年7月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市脇野沢流通センター条例(平成19年むつ市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条第1項の使用の許可を受けようとする者は、使用日の7日前(営業使用にあっては、使用開始の1月前)までに、むつ市脇野沢流通センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をするときは、むつ市脇野沢流通センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 むつ市脇野沢流通センター(以下「センター」という。)を営業使用させる場合の許可の期間は、1年以内の期間とする。

4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設を使用する際に第2項の使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 使用者は、センターの施設の使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市脇野沢流通センター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、むつ市脇野沢流通センター使用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、センターの施設の使用の取消しをしようとするときは、むつ市脇野沢流通センター使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条第2項ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市脇野沢流通センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市脇野沢流通センター使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第8条の使用料の免除を受けようとする者は、むつ市脇野沢流通センター使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市脇野沢流通センター使用料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者の管理)

第7条 指定管理者がセンターの管理を行う場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(利用料金の後納)

第8条 条例第16条第3項ただし書の規定により利用料金を後納とすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 物産展示室を営業使用する場合

(2) その他指定管理者が必要と認める場合

(使用料の額)

第9条 条例別表の市長が定める額は、別表のとおりとする。

(電気料)

第10条 使用者の使用に係る電気料は、月ごとに実費相当額を徴収する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のむつ市脇野沢流通センター規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市脇野沢流通センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

金額(1月につき)

物産展示室

特産物、土産品等の販売におけるすべての営業売上額の3パーセントに相当する額(算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)

調理室

食事等の提供におけるすべての営業売上額の10パーセントに相当する額(算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)

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むつ市脇野沢流通センター条例施行規則

平成19年7月27日 規則第40号

(平成26年4月1日施行)