○むつ市まちの駅かわうち条例

平成19年7月5日

条例第26号

(設置)

第1条 地域に点在する観光資源の有機的な連携と観光の宣伝、案内等を通じて観光客との交流を促進し、もって商店街の活性化及び地域観光の振興を図るため、待合施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 待合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市まちの駅かわうち

むつ市川内町川内115番地4

(業務)

第3条 むつ市まちの駅かわうち(以下「まちの駅」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の観光事業の宣伝、案内その他の観光振興に関すること。

(2) 地場産品の展示販売に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の設置目的を達成するために必要な業務

(使用時間)

第4条 まちの駅の使用時間は、午前6時から午後7時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、まちの駅を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、その使用によりまちの駅の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 まちの駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用時間)

第8条 指定管理者にまちの駅の管理を行わせることとした場合のまちの駅の使用時間は、第4条の規定にかかわらず、第4条に定める使用時間を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) まちの駅の施設等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まちの駅の管理に関する業務

2 指定管理者がまちの駅の管理を行う場合における第5条の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定に基づき、まちの駅の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

むつ市まちの駅かわうち条例

平成19年7月5日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)