○むつ市大畑町商店街街路灯設置規則

平成17年3月11日

規則第46号

(設置)

第1条 商店街の活性化に寄与するため、むつ市大畑町商店街街路灯(以下「街路灯」という。)を設置する。

(名称及び設置場所等)

第2条 街路灯の名称、設置場所及び設置数は、次のとおりとする。

名称

設置場所

設置数

大畑町商店街街路灯

湊地区

61基

中島地区

48基

東町地区

50基

新町地区

73基

本町地区

24基

上野地区

22基

南町地区

11基

(使用の許可)

第3条 街路灯を使用する者は、あらかじめ、むつ市大畑町商店街街路灯使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときには、むつ市大畑町商店街街路灯使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(管理)

第4条 街路灯の維持管理は、市が行うものとする。ただし、故意又は過失により街路灯を損傷させたと認めるときは、この限りでない。

2 街路灯を使用する者は、街路灯の状況確認等を行い、損傷又は異常を発見したときは、速やかに、市に報告するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、大畑町商店街街路灯設置及び管理に関する条例(平成7年大畑町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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むつ市大畑町商店街街路灯設置規則

平成17年3月11日 規則第46号

(平成19年4月1日施行)