○むつ市大畑町商店街街路灯設置規則
平成17年3月11日
規則第46号
(設置)
第1条 商店街の活性化に寄与するため、むつ市大畑町商店街街路灯(以下「街路灯」という。)を設置する。
(名称及び設置場所等)
第2条 街路灯の名称、設置場所及び設置数は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 設置数 |
大畑町商店街街路灯 | 湊地区 | 61基 |
中島地区 | 48基 | |
東町地区 | 50基 | |
新町地区 | 73基 | |
本町地区 | 24基 | |
上野地区 | 22基 | |
南町地区 | 11基 |
(使用の許可)
第3条 街路灯を使用する者は、あらかじめ、むつ市大畑町商店街街路灯使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(管理)
第4条 街路灯の維持管理は、市が行うものとする。ただし、故意又は過失により街路灯を損傷させたと認めるときは、この限りでない。
2 街路灯を使用する者は、街路灯の状況確認等を行い、損傷又は異常を発見したときは、速やかに、市に報告するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。
(大畑町の編入に伴う経過措置)
2 大畑町の編入の日前に、大畑町商店街街路灯設置及び管理に関する条例(平成7年大畑町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。