○むつ市薬研野営場の管理に関する規則
平成17年4月25日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が国から使用の許可を受けた薬研野営場(以下「野営場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の許可に当たっては、野営場の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用料の免除)
第4条 市長は、次の各号に掲げるときは利用料を免除することができる。
(1) 市が主催又は共催する行事等のため利用するとき。
(2) 市内の小中学校が教育活動のため利用するとき。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、利用料を免除することができる。
(利用の制限等)
第6条 市長は、野営場を利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を拒み、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又はそのおそれがあるとき。
(2) 野営場の施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3) この規則に違反したとき。
2 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設、設備及び樹木等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(3) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(4) その他係員の管理上の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、野営場の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用の施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、その利用により野営場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月11日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
野営場の所在地 | むつ市大畑町葉色山国有林1,164イ林小班 |
野営場の面積 | 7.2125ヘクタール |
施設の名称 | 炊飯施設 1棟 |
水飲場 1箇所 | |
給水施設 1式 | |
排水施設 1式 | |
ファイヤー施設 1箇所 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 利用料 |
野営利用者 大人 | 1泊 570円 |
野営利用者 小中学生 | 1泊 340円 |
日帰り利用者 午前9時から午後6時まで | 1人につき 230円 |
別表第3(第5条関係)
設備 | 料金 |
コインランドリー | 1回 200円 |