○むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則

昭和54年5月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、工事又は製造の請負、物件の買入れその他(以下「工事等」という。)の契約について、指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 市長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格審査を2年に1回、次に掲げる区分により行い、当該審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)から、指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を当該年の1月31日までに提出させるものとする。

(1) 工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量業務、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務等の建設関連業務をいう。以下同じ。)の請負契約

(2) 製造の請負、物件の買入れその他の契約

2 市長は、前項に規定する審査のほか、その中間の年に追加の審査を行うことができる。この場合における申請書の提出については、同項の規定を準用する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、別に定める期間において申請書を提出させ、資格の審査を行うことができる。

4 申請者は、前3項の規定により申請書を提出する場合には、次条又は第4条に規定する審査に必要な書類を添付しなければならない。

(工事の請負契約における申請者が申請書を提出する場合の添付書類)

第3条 申請者は、工事の請負契約について、申請書を提出する場合には、特別な理由がある場合を除き、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経営事項審査結果通知書の写し

(2) 工事の営業に係る許可又は登録の証明書

(3) 登記事項証明書(個人の場合にあっては、営業を証する書面とする。以下同じ。)

(4) 営業所一覧表

(5) 工事経歴書

(6) 技術職員調書

(7) 財務諸表(直前1年間決算のもの。個人の場合で財務諸表を作成しないときは、営業用純資本額調書及び収支計算書。以下同じ。)

(8) 納税証明書(直前年度における所得税、法人税及び消費税並びに直前における地方税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号から第3号まで、第5条及び第734条に規定する普通税及び目的税(これらの規定を準用する場合を含む。)に限る。)。以下同じ。)

(9) 証明書の写し(加入者のみ添付とする。)

 建設業退職金共済組合加入履行証明書

 法定外建設労災補償制度加入証明書

 建設業労働災害防止協会加入履行証明書

 社会保険料納付書・領収証書

(10) 身分証明書(法人にあっては不要。以下同じ。)

(11) その他市長が必要と認める書類

(製造の請負、物件の買入れその他の契約における申請者が申請書を提出する場合の添付書類)

第4条 申請者は、製造の請負、物件の買入れその他の契約について、申請書を提出する場合には、特別な理由がある場合を除き、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経営規模等総括表

(2) 登記事項証明書

(3) 営業所一覧表

(4) 財務諸表

(5) 納税証明書

(6) 身分証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(資格の審査及び審査の基準並びに等級別の格付)

第5条 市長は、指名審査会(むつ市請負工事等業者指名審査会規程(昭和54年むつ市訓令甲第8号)第1条に規定するむつ市請負工事等業者指名審査会をいう。)別記第1に掲げる客観的要素及び主観的要素について審査した結果に基づき、指名競争入札に参加する者の資格の有無を認定する。

2 前項に規定する客観的要素の審査は、法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める告示(平成20年国土交通省告示第85号)を準用して、これを行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)については、有資格者の数及び工事等の発注見込等を考慮し、工事等の契約の区分に応じ、別記第2に掲げる等級区分に対応する発注標準金額により等級別の格付を行うものとする。

(有資格者名簿)

第6条 市長は、有資格者の全部について、有資格者名簿を作成する。

2 有資格者名簿は、契約検査課長が保管する。

(有資格者名簿の追加)

第7条 市長は、第2条第2項及び第3項の規定により提出された申請書に基づき、第5条第3項の規定による等級別の格付けをしたときは、直ちに、有資格者名簿に追加して記載しなければならない。

(有資格者名簿の有効期間等)

第8条 市長が作成する有資格者名簿の有効期間は、次に定めるところによる。

(1) 第2条第1項に規定する審査に係るものについては、2会計年度とする。

(2) 第2条第2項に規定する追加の審査に係るものについては、1会計年度とする。

(3) 第2条第3項に規定する審査に係るものについては、前条の規定により有資格者名簿に記載された日から、第1号の有効期間の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、新規の有資格者名簿が作成されるまでの間は、従前の有資格者名簿をもって、これに代えることができる。

3 市長は、有資格者名簿の有効期間において、当該名簿に登録されている者から、納税証明書その他必要と認める書類を提出させることができる。

(申請書の記載事項の変更届)

第9条 申請者は、次について変更があったときは、直ちに指名競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届を提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の住所

(3) 法人にあっては、資本金及び代表者の氏名

(4) 個人にあっては、その者の氏名

(有資格者としない者)

第10条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認める者を有資格者とすることができない。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 申請者及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(3) むつ市契約規則(平成16年むつ市規則第2号)第3条の規定に該当すると認められる者

(4) 精神の機能の障害により契約の締結を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(有資格者としないことができる者)

第11条 市長は、資格の審査時において、次の各号のいずれかに該当すると認める者があるときは、有資格者としないことができる。

(1) 所得税、法人税、消費税及び地方税を定められた納期限までに納付していない者

(2) 資産の状況及び信用度が極度に悪化していると認められる者

(資格を取り消す場合の取消手続)

第12条 市長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に登載された者が第10条各号のいずれかに該当することとなったときは、指名審査会の審査を経て当該資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により当該有資格者の資格を取り消したときは、直ちに資格取消通知書により、当該取消しを受ける者に通知しなければならない。

(資格を取り消すことができる場合の取消手続)

第13条 市長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に登録された者が第11条各号のいずれかに該当すると認められる事実があった場合において、その者を有資格者とすることが適当でないと認めるときは、審査会の審査を経て当該資格を取り消すことができる。

2 前条第2項の規定は、当該取消しを受ける者に通知する場合に準用する。

(その他必要な事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成17年における申請書の提出期限は、平成17年1月31日までとする。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成12年川内町規則第17号)、大畑町建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成14年大畑町規則第2号)又は脇野沢村指名競争入札参加者の資格等に関する規則(平成4年脇野沢村規則第7号)の規定により有資格者名簿に登載されている者は、それぞれこの規則の相当規定により資格の認定を受けたものとみなす。この場合において、平成16年度に限り、第5条第3項の規定による等級別の格付けは、行わないものとする。

4 平成17年度の資格の審査に当たっては、第5条第1項の規定にかかわらず、客観的要素のみの審査とする。

(昭和55年6月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則の規定は、昭和57年度の指名審査に係るものから適用する。

(昭和57年5月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則第3条及び第4条の改正規定は、昭和60年度の指名審査に係るものから適用する。

(昭和60年8月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則の規定は、昭和62年度の指名競争入札に係る事務から適用する。

(昭和62年12月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則の規定は、平成元年度の指名競争入札に係る事務から適用する。

(平成3年5月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則の規定は、平成7年度の指名競争入札に係る事務から適用する。

(平成9年5月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による浪費を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者に関するむつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則の規定は、平成15年度の指名競争入札に係る事務から適用する。

(平成15年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第88号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年12月2日規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本又は抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなして、この規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

(平成25年4月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別記第2の規定は、平成28年度の指名審査に係る事務から適用する。

(平成30年3月29日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第14号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1(第5条関係)

客観的要素

1 経営規模

ア 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

イ 自己資本額

ウ 職員数

2 経営状況

ア 完成工事高経常利益率

イ 総資本経常利益率

ウ 損益分岐点比率

エ 流動比率

オ 当座比率

カ 運転資本保有月数

キ 1人当たり完成工事高対数

ク 1人当たり付加価値対数

ケ 1人当たり総資本対数

コ 固定比率

サ 自己資本比率

シ 固定負債比率

3 技術力

ア 技術職員数

(ア) 1級技術者

(イ) 2級技術者

(ウ) その他の技術者

4 その他の審査項目(社会性等)

ア 労働福祉の状況

イ 工事の安全成績

ウ 営業年数

エ 建設業経理事務士等の数

主観的要素

1 工事成績

2 工事経歴

別記第2(第5条関係)

等級区分に対応する発注標準金額

1 工事の請負契約

区分


等級

発注標準金額

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

管工事

とび・土工・コンクリート

工事

解体工事

電気工事

S

3,000万円以上







A

1,500万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

1,500万円以上

1,500万円以上

1,500万円以上

1,500万円以上

1,500万円以上

B

500万円以上1,500万円未満

500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

1,500万円未満

1,500万円未満

1,500万円未満

1,500万円未満

C

500万円未満

500万円未満

500万円未満





備考 その他の工事については、等級区分なしとする。

2 製造の請負契約

等級区分なし

3 物件の買入れ契約

等級区分なし

むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則

昭和54年5月11日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)