○むつ市公正入札調査委員会規程

平成9年3月19日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 市が行う工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約(以下「建設工事等」という。)に関する入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、むつ市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合は、次に掲げる事項を調査し、及び審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報及び入札談合に関する情報があった場合の対応の指示

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応の指示

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、財務部長を充てる。

3 委員には、入札談合に関する情報に係る建設工事等の事務を所掌する課等(以下「当該課等」という。)の属する部(教育委員会事務局を含む。)の長、当該課等の長(市長部局にあっては課長及びキッズパーク所長、教育委員会事務局にあっては課長、公民館長及び図書館長をいう。)、管財・施設経営課長及び委員長が指名する者を充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、書類の持ち回りをもって会議に代えることができる。

2 委員会の会議は、非公開とする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、財務部管財・施設経営課に置き、その庶務を処理する。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年9月13日訓令甲第29号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

むつ市公正入札調査委員会規程

平成9年3月19日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成9年3月19日 訓令甲第5号
平成11年3月29日 訓令甲第3号
平成14年9月13日 訓令甲第29号
平成22年3月31日 訓令甲第10号
平成28年3月30日 訓令甲第8号
令和2年3月30日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第4号